Record China 2016年3月12日(土) 11時40分
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7日、中国貴州省貴陽市の企業で働いていた女性(28)は、男性的な服装を理由に解雇されたことに不服を申し立て、同市の労働争議仲裁委員会に仲裁を求めた。イメージ写真。
2016年3月7日、中国貴州省貴陽市の企業で働いていた女性(28)は、男性的な服装を理由に解雇されたことに不服を申し立て、同市の労働争議仲裁委員会に仲裁を求めた。10日付で中国新聞網が伝えた。
女性によると、彼女は2015年4月に入社したが、入社7日後に解雇を言い渡された。会社に理由を求めると、「服装が男性的すぎる。会社が求めるイメージと一致しない」との回答があったという。女性はこれに対し、「入社後は積極的に仕事を覚え、学歴などの条件は会社の要求を満たしている。こんな解雇の理由は受け入れられない」とし、1週間分の賃金を支払うよう求めた。
これに対し会社側は、「彼女は関係者の紹介で入ったため面接時は必要以上の審査はなかった。彼女が担当する業務は取引先と交渉が主で、取引先の取締役と面談することが多い。そのため会社の要求も高い。男性と女性は服装において区別する必要があり、男性的すぎる服装は解雇の原因の1つだが、主な原因は彼女が人に与える印象や雰囲気が会社の要求と一致しなかったからだ」と語っており、女性が求めた7日間分の賃金に関しては支払いに応じた。ただ、責任者が出張のため支払いは遅れるという。
同市の労働争議仲裁委員会は、「こんな案件は初めてだ」とするものの、賃金の支払い要求は正当であると述べ、双方に事情を聞いたうえで対応するとしている。
さらに、弁護士も彼女の賃金支払い要求は妥当であるとした上で、「女性の男装を理由に解雇できるのか?」という点に関しては、「2015年の両会(全国人民代表大会、全国政治協商会議の総称)から、職業の偏見に反対する法律の制定が提議されており、今年の両会では立法に向けさらなる話し合いが行われている。議題の中には性別に関連する事項も含まれている」と今後、今回のようなケースに適応できる法律が制定される可能性が高いと指摘している。(翻訳・編集/内山)
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