冤罪で3カ月以上拘束された在日中国人、120万円余りの刑事補償を請求―中国メディア

Record China    2016年9月1日(木) 19時10分

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1日、国際在線は日本メディアの報道を引用し、日本で冤罪によって3カ月以上拘束された中国人男性が120万円余りの刑事補償請求を東京地裁に起こしたと伝えた。資料写真。

2016年9月1日、国際在線は日本メディアの報道を引用し、日本で冤罪によって3カ月以上拘束された中国人男性(39)が120万円余りの刑事補償請求を東京地裁に起こしたと伝えた。

男性は14年1月22日にJR八王子駅近くで男性を殴打したとして、別の中国人男性(47)と共に逮捕された。2人は一貫して容疑を否認していたが、検察は起訴。検事は取り調べで「あなたほどうそがうまい人はいない」などと男性らを犯人と断定するかのような発言をしたという。男性は後に中国メディアの取材に対して、「言葉では言い表せない侮辱を受けた」と語った。2人はその後、3カ月以上にわたって身柄を拘束された。

しかし、今年7月21日、検察は犯人が逃走に使ったタクシーのドライブレコーダーの映像に2人が映っていないことがわかったとして、起訴を取り下げた。東京地検の落合義和次席検事は、ドライブレコーダーを確認していなかったことを認め、「目撃者の証言を過度に信用してしまった。心からおわびする」とした。担当した牛田喬允弁護士は、「客観的な証拠があるわけではなく、供述証拠が多かった。なぜ起訴されたのか疑問だった」とし、「検察は今回の捜査について公表し、同様の事件をなくさなければならない」と指摘した。

男性は、「捜査の過程で重大な過失があり、長期にわたって拘束されたことによる精神的苦痛や経済的損失が大きい」として、98日分120万円余りの刑事補償請求を東京地裁に行った。法律では冤罪で拘束された人が釈放される場合、1日当たり1000〜1万2500円の補償を受け取ることができる。なお、113日間拘束されたもう一人の中国人男性も刑事補償の請求を検討しているという。(翻訳・編集/北田

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