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20日付新京報によると、中国人民銀行(中央銀行)は19日、金融業振興のための2010年までの中期計画を定め、銀行などの破産手続きに関する法整備に早急に着手する方針を明らかにした。
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2008年2月20日、20日付新京報によると、中国人民銀行(中央銀行)は19日、金融業振興のための2010年までの中期計画を定め、銀行などの破産手続きに関する法整備に早急に着手する方針を明らかにした。
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計画によると、同行は中国の「破産法」を根拠に、破たん金融機関の経営権譲渡、再編、債務処理などに関する一連の手続きを法制化する。また、破たんの際に経営責任を明確化する「問責制度」を確立し、倫理上からもリスク防止に努める。(翻訳・編集/HI)
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