Record China 2017年4月4日(火) 11時40分
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日本で自動車を運転することが法律上認められていないはずの中国人観光客が、驚くべき方法でレンタカーを利用していたことがレコードチャイナの取材で分かった。写真は中国人がネットで購入したフィリピンの国際運転免許証。
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日本で自動車を運転することが法律上認められていないはずの中国人観光客が、驚くべき方法でレンタカーを利用していたことがレコードチャイナの取材で分かった。
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沖縄県が行った外国人観光客実態調査によると、2013年は中国人観光客361人のうち23人(約6%)がレンタカーを利用したと回答。14年は約8%(274人中、22人)に上昇し、15年は約14%(221人中、31人)と二桁に達した。しかし、中国はジュネーブ条約に加盟していないため国際運転免許は発給されず、法的には日本で自動車をレンタルすることは不可能だ。
では、中国人観光客はどのような方法でレンタカーを利用しているのか。実際に日本でレンタカーを利用したという上海在住の王さん(仮名)とコンタクトを取ることに成功した。王さんは日本への旅行の前に、中国の大手通販サイトである業者が「国際運転免許証の申請をサポートする」とうたっているのを発見した。料金を支払えば、希望した国で通用する偽造の国際運転免許証を発行してくれるということだ。王さんによると、ネット上では複数の業者が同様のサービスを行っているとのこと。料金は100〜3000元(約1700〜5万円)と幅が広い。
王さんが利用したのは主にフィリピンの運転免許証と国際運転免許証を扱う業者で、料金は合わせて2850元(取材時は2250元強。約3万7000円)ほど。過去の利用者が投稿したコメントには業者に感謝を示す内容のものが多数あり、中には「日本で無事、レンタカーを借りました」と写真を載せる人もいた。申し込みを決めた王さんは、自身のパスポート、運転免許証、写真といった資料などを業者に送信し、ネット決済サービスで代金を支払った。手続きから1週間後、王さんのもとにはフィリピンの運転免許証と現地で発行された国際運転免許証、フィリピン当局の領収書が届いた。王さんはこれを使って日本でレンタカーを利用することに成功したという。
しかし、中国国籍でフィリピン滞在歴のない人物がフィリピンの国際運転免許証を使い、日本でレンタカーを利用することは果たして可能なのだろうか。王さんが利用したレンタカー会社に問い合わせると、「ジュネーブ条約に基づいて発行された国際免許であれば問題ない。中国のパスポートとフィリピンの国際免許証で利用できる」との回答だった。東京都、沖縄県、北海道の計6社に同じ質問をしてみたが、そのうち5社は「問題ない」と回答。沖縄県の1社だけが「中国国籍の方の利用は断っている」という答えだった。同社は「過去に中国人に貸した際、(中国はジュネーブ条約に加盟しておらず日本での運転資格を持たないため)無免許扱いになるという問題が起きた」と説明した。
日本レンタカー協会に統一のルールはあるのだろうか。話を聞いたところ、「外国人に貸す貸さないの判断はジュネーブ条約に基づいており、協会が個別に決めたルールはない。仮に同条約に加盟していない国の人でも所持している国際運転免許証が条約に基づいて発給されたものなら基本的には貸す。ただ、レンタカー業者が『問題あり』と判断した場合は貸さないこともある」とのことだ。
沖縄県のレンタカー業界関係者は中国人観光客によるレンタカー利用が増えているという調査結果について、「第3者が借りたレンタカーに中国人観光客が有償または無償で同乗しているケースが考えられる」としているが、王さんのように違法な手段で国際運転免許証を取得して日本でレンタカーを利用する人もいるとみられる。外国人観光客による交通事故が年々増加している中、実態の把握と対策が急務だ。(取材・編集/レコードチャイナ編集部)
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