Record China 2017年10月2日(月) 13時10分
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1日、同じジムに通う女子小学生に対しわいせつな行為を繰り返したとして損害賠償を求められていた男児に対し、損害賠償責任を免除する民事訴訟判決が下された。写真はソウル。
2017年10月1日、同じジムに通う女子小学生に対しわいせつな行為を繰り返したとして損害賠償を求められていた男児に対し、損害賠償責任を免除する民事訴訟判決が下された。韓国・聯合ニュースが伝えた。
仁川(インチョン)地裁は同日、被害者である女児Aさん(11)とその両親が起こした損害賠償訴訟で、原告一部勝訴の判決を下したと明らかにした。加害者のB少年(13)は賠償責任を免れたが、その両親とジムの責任者は、共同でAさんに慰謝料500万ウォン(約50万円)を、またAさんの両親にそれぞれ100万ウォン(約10万円)を賠償するよう命じられた。
裁判所は、B少年の不法行為は当時幼い小学生だった少年が特別な罪悪感なしに犯したものとし、民法に基づき損害賠償責任を負わなくともよいと判断した。民法第753条「未成年者の責任能力」では、未成年者が他人に損害を加えた場合、その行為の責任を理解できる知能を持たなかった時は賠償の責任を負わないと規定されている。一方、裁判所は「責任無能力者を監督する義務があるB少年の親とジムの責任者である館長の損害賠償責任は認められる」と判断した。
B少年は2015年、グループで公演観覧に向かう車の中でAさん(当時9歳)の胸を触ったり、ジムで座っていたAさんの尻を触るなど20回にわたり強制わいせつ行為を行い、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反で、仁川家庭裁判所で保護処分を受けていた。
この報道を受け、韓国のネットユーザーからは「特別な罪の意識がなかったなんて、何を根拠にそんなことが判断できるんだ?」「加害家族には賠償責任を科すだけでなく、性暴行に関する教育プログラムを受けさせる必要がある」「家庭教育を間違った親が責任を負うのは当然」「11歳の少年が9歳の女の子の胸や尻を触って、間違ったことだと分からなかったって?」など、加害者側への厳しい声とともに、「加害者のための法であり、被害者のための法ではないね」「Aさんの精神的衝撃は考慮しないのか」「法律を改正して強力に処罰しろ」など、現行法の不備に言及する声が寄せられた。
また、「この国の将来がとても心配だ」「世の中がおかしくなっている」など、社会全体が変質していることを心配する声も。
その他に「被害を受けた女の子には、この事件は生涯トラウマとして残るだろう」「その女の子の心の傷のケアが必要」など、被害者少女を気遣う声も多く寄せられた。(翻訳・編集/三田)
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