Record China 2008年9月16日(火) 8時8分
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12日、中国当局は、今後、国内の漢方医院や臨床施設に対して、「名医」「先祖伝来」などの言葉や、診療効果を宣伝・暗示する言葉を医院の名称に使用することを禁じると発表した。写真は漢方薬。
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2008年9月12日、中国国家漢方医薬管理局医政局の許志仁(シュー・ジーレン)局長は、今後、国内の漢方医院や臨床施設に対して、「難病の疑い」「治療のエキスパート」「専門家」「名医」「先祖伝来」や、診療効果を宣伝・暗示するような言葉を医院の名称に使用することを禁じると発表した。
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また、漢方医院の診療科名称は漢方医学の特徴を具体的に表したものでなければならず、漢方の専門名称を付けなければならないとした。中国ネットが伝えた。
規定によれば、
1)漢方医院は西洋医学と結びつけた医院名をつけてはならない。
2)漢方医院の名称に「センター」とつけたり、具体的な病名を医院名につけれるのは、大学付属病院により命名された医院か、大学付属病院に限り、それ以外の漢方医院は、省レベルの漢方医薬管理部門の許可を得なければならない。
3)臨床施設が「センター」「国医堂」などと名乗るには、施設が一定の規模と社会への影響力を持ち、省レベルの漢方医薬管理部門の許可を得なければならない。
4)漢方医院の診療科名称は漢方の特徴を具体的に表したものでなければならず、「漢方医学」「漢方医学と西洋医学の結合」「西洋医学」の言葉をつけることはできない。例えば「漢方医学××科」「西洋医学××科」といった名称を掲げることはできない。
また、臨床施設の名称には「医療機構診療科目リスト」中に記載されている漢方医学の専門名を付けることができ、習慣的に使われている名称や、診療科をまたぐ名称、漢方医学における臓器名や病名、症状を付けることは可能。
現在多くの漢方医院の名称が規範に則っておらず、是正しなければ漢方医院の健全な発展に重大な影響を及ぼすとした今回の判断。許局長は近いうちにこれらの名称に対する規定を通知すると発表した。
さらに、今年度中に各レベルの漢方医薬管理部門が所轄地区の漢方医院・臨床施設の名称に対してチェックを行い、漢方医院が漢方医学を主とし、漢方医学の特色を十分に発揮できるように進め、同時に漢方医院の評価、監視、巡回を行い、監督強化に務めると述べた。(翻訳・編集/中原)
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