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2009年5月26日、最高人民法院及び最高人民検察院は「ニセ薬品、劣悪薬品の生産・販売対策に関する法律の具体的運用における司法解釈」を公表した。写真は蘭州市。押収したニセ薬品、劣悪薬品が廃棄処分された。
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2009年5月26日、最高人民法院及び最高人民検察院は「ニセ薬品、劣悪薬品の生産・販売対策に関する法律の具体的運用における司法解釈」を公表した。27日、法制日報が伝えた。
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同司法解釈で変更、追加されたのは主に以下の4点。(1)ニセ薬品、劣悪薬品の認定基準の明確化、(2)後遺症の認定、(3)医療機関、医師の使用に対する刑事責任の明確化、(4)製造・販売以外で物流や広告などで協力した者にも共犯として刑事責任を問う。
なかでも注目されているのは4点目。無認可の劣悪薬品の広告が氾濫するなか、協力者も処罰されるということで、広告に出演した芸能人も処罰される可能性があるという。(翻訳・編集/KT)
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