<続報>ホステス殺害の日本人被告、控訴せず無期懲役が確定=中国で服役へ―江蘇省蘇州市

Record China    2009年11月14日(土) 13時47分

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14日、中国人ホステス殺害の罪により江蘇省蘇州市中級人民法院で無期懲役の判決を受けた日本人・星野亮二被告が規定の期間中に控訴せず、一審判決のまま刑が確定したことが分かった。資料写真。

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2009年11月14日、中国人ホステス殺害の罪により江蘇省蘇州市中級人民法院で無期懲役の判決を受けた日本人・星野亮二被告が規定の期間中に控訴せず、一審判決の刑が確定したことが分かった。星野被告は中国国内の刑務所で刑に服することになる。揚子晩報が伝えた。

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事件は今年7月4日、被害者のホステス・李(リー)さん(19歳)が働くバーで発生した。星野被告(35歳)と李さんは08年2月頃に知り合い、交際を開始。星野被告は李さんに毎月の生活費1000元(約1万3000円)を与え、エアコンなどの生活用品を買い与えたり、日本語学校へ通う費用などを提供していた。

その後、星野被告は李さんとの結婚を考えるまでになったが、実際には李さんには恋人だけでなく子供までいた。騙されたことを知った星野被告は、刃物を準備して李さんの働くバーへ出かけ、凶行に及んだ。頚部など6か所を刺すなど、犯行は残忍を極めた。

本案件は江蘇省初の外国人による殺人事件として、判決の行方が注目を集めていた。11月2日、江蘇省蘇州市中級人民法院は星野被告に殺人罪を適用し、無期懲役の一審判決を下した。残忍な犯行にもかかわらず死刑ではなく無期懲役となったことについて、同法院は、1)星野被告は犯行後、現場に残り、警察が到着するのを待つなど自首に相当すると認められること。2)犯行後、深い後悔の念が見られ、犯罪の事実を認め捜査に協力的であるなど、態度が良好であること。3)被害者の家族と和解が成立しており、85万元(約1105万円)の賠償金をすでに支払っていること、などの理由を挙げている。(翻訳・編集/HA)

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