Record China 2010年2月25日(木) 12時33分
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24日、中国新聞網は、江蘇省無錫市の日本企業で職場に携帯電話を持ち込んだ従業員1人が解雇され、3人が罰金処分を受けたことを報じた。解雇された従業員は違法な検査だと批判している。写真は同社が運営に携わっているアジア最大の水上観覧車「太湖の星」。
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2010年2月24日、中国新聞網は、江蘇省無錫市の日本企業で職場に携帯電話を持ち込んだ従業員1人が解雇され、3人が罰金処分を受けたことを報じた。解雇された従業員は違法な検査だと批判している。
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問題の日本企業は無錫市・太湖湖畔にアジア最大の水上観覧車を運営している。旧正月休み明けの営業初日となった21日、従業員70人全員の身体検査が実施された。うち4人が職務規程で禁止されている携帯電話の持ち込みが発覚し、態度が悪かった1人が解雇された。
会社が強制的な身体検査をすることを許されるのか。中国新聞網が弁護士に問い合わせたところ、中国の労働契約法は侮辱的行為及び違法な労働者への捜査を禁止しており、企業の行為は行政罰の対象になるとのこと。ただし企業を訴えるには動画や証言など証拠をそろえる必要があるという。無錫の労働仲裁機関は職務規程に携帯電話の持ち込みが明記されている以上、この問題の仲裁は受理できないとの判断を示した。
解雇された従業員は、携帯電話の持ち込み禁止規定は、会社による勝手な身体検査を許すものではないと主張。自らの人権を守るため争う姿勢を示した。また規定では職員証を携帯することが義務づけられているが、実際は携帯していないスタッフが観覧車を捜査することもあり、安全面で問題があったと暴露した。
同社従業員の大半は、「会社の罰則規定が不明確だ」と解雇された従業員の主張を支持している。徴収された罰金は、優秀な従業員への報奨金に充てられると言われているが、実際には罰則ばかりで報奨金はなく、それどころか「経営陣は徴収した罰金で牛乳を買っていた」と不満をもらしている。(翻訳・編集/KT)
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