「外国人居留許可」の発給対象を拡大、親族訪問ビザ所有者にも―中国

Record China    2010年5月21日(金) 16時20分

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20日、中国公安部は6月1日から、「親族訪問ビザ」を持つ外国人や外国籍の中国人にも相応の有効期限を有する「外国人居留許可」を発給すると発表した。写真は9日、第6回国勢調査の外国人向け宣伝活動が始まった北京。

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2010年5月20日、中国公安部は、中国に6か月以上滞在する外国人や外国籍の中国人に発給する「外国人居留許可」に関する規定を変更し、6月1日から、「親族訪問ビザ」を持つ外国人や外国籍の中国人にも相応の有効期限を有する居留許可を発給すると発表した。中国新聞網が伝えた。

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「外国人居留許可」は05年に従来の「外国人居留証」から変更されたもので、有効期間内であれば再入国ビザの申請なしに何度でも出入国できる。これまでは、「就労」「駐在記者」のビザを持つ外国人とその家族、「学生」ビザを持つ外国人にしか発給されなかったが、近年、外国籍の親族や中国人と結婚した外国人が中国国内に長期滞在するケースが増えていることから、便宜を図るため、「親族訪問ビザ」を持つ外国人や外国籍の中国人にも発給されることになった。

新しく対象となったのは、以下の通り。

1、中国人または中国の永住居留資格保有者の外国籍の配偶者、両親および18歳未満の子女

→1年未満の「親族訪問居留許可」、60歳以上または18歳未満の場合は2年未満

2、60歳以上の外国人およびその配偶者が中国国内の直系親族を頼る場合

→2年未満の「直系親族訪問居留許可」

3、中国国内で不動産を購入した60歳以上の外国籍の中国人およびその配偶者、18歳未満の子女

→2年以内の「不動産取得居留許可」

4、中国国内に在住する60歳以上の両親の世話をする外国籍の中国人(ただし18歳以上)

→1年以内の「扶養居留許可」

5、外国籍の中国人、海外に定住する中国人が中国国内で養育する18歳未満の外国籍の子女

→2年未満の「養育居留許可」

(翻訳・編集/NN)

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