人民網日本語版 2018年3月27日(火) 19時20分
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中国商務部は26日に2018年第33号公告を発表し、同日より米国、欧州連合、韓国、日本、タイが原産の輸入フェノールに対するダンピング調査を実施することを決定した。資料写真。
中国商務部は26日に2018年第33号公告を発表し、同日より米国、欧州連合(EU)、韓国、日本、タイが原産の輸入フェノールに対するダンピング(不当廉売)調査を実施することを決定した。
対象製品の英文名称は「Phenol」で、「中華人民共和国輸出入税則」第29071110項に基づく。調査は通常は2019年3月26日までに終了しなければならないが、特別な状況があれば同年9月26日まで延長できる。(提供/人民網日本語版・編集/KS)
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