Record China 2018年6月6日(水) 6時50分
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4日、台州晩報によると、中国のある化粧品店が日本の医薬品製を多数販売し摘発された。写真は日本のドラッグストア。
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2018年6月4日、台州晩報によると、中国のある化粧品店が日本の医薬品製を多数販売し摘発された。
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「太田胃散」、「イブA錠」、便秘治療薬や小児用せき止めシロップなどの日本の医薬品は中国のネット上で人気の商品だが、浙江省玉環市で先日、違法に販売している化粧店が確認された。
記事によると、同市市場管理局の職員が巡回中、店の商品棚に日本製の目薬が陳列されているのを発見。パッケージには日本語で「第二類医薬品」と表示されていた。他にもネットで人気の海外の医薬品140点余りが見つかった。店主の話によると、去年7月に日本に旅行に行った際、医薬品を持ち帰って国内で転売すれば利益を得られると考え購入。自分の店で販売したという。
中国の法律では、薬品を輸入するに当たって、薬品管理部門の審査を受ける必要があり、許可を得ずに輸入した物はすべて偽物として処分される。偽の医薬品の製造、販売に関与した者は、3年以下の懲役から死刑までの処罰を受けることになる。本件はすでに公安当局が引き継いでいるという。
その他、玉環市市場監理局が摘発した事件では、個人輸入や代理購入ではなく、国内で購入したものが売られたケースもあった。それらの店で販売される外国製の医薬品の中には、かなりの副作用が起きる可能性のある処方薬も含まれているそうだ。
記事は具体的に、ある抗生剤を紹介。その商品の取扱説明書には、「副作用として腎臓の病気や聴力低下などの症状が起きる可能性がある」と明記されており、注意事項では「耐性菌の発生を防ぐために、原則としてアレルギーの有無を確認した上で、最小限の治療期間での投与にとどめてください」などと表示されていると説明している。
また、「ネットで1才児も使用可能と宣伝されている風邪薬は、9種類の成分を含んでおり、そのうちコデイン類、エフェドリン類やカフェイン類は中国で厳しく規制されている」と指摘。さらに取扱説明書には、「2才未満の幼児は医師の診断を受けてから、やむを得ない場合のみ使用してください。12才未満の場合は先に医師の診断を受けてください」などの記載があると説明している。
調査によると、医薬品を不法に販売していた業者は、薬品または医療事業の従事経験はなく、日本語が読める者もほとんどいないという。彼らは販売する際にネットの広告をそのまま引用するだけで、製品の用法、用量、注意事項や副作用については一切触れないそうだ。
記事によると、玉環市人民医院には輸入薬品の不当使用により体調不良を訴える患者が毎年来ているという。その中にはワルファリン成分が含まれる薬の服用により尿道出血が起き、命の危険に及んだ患者もいたそうだ。玉環市市場監理局は、輸入薬品は必ず正規販売者から購入し、医師の指導のもとで使用するよう市民に呼び掛けているという。(翻訳・編集/山口)
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