人民網日本語版 2018年6月8日(金) 15時20分
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東日本大震災が発生してから7年以上が経過し、香港特区政府は条件付きでの輸入規制緩和を行う方針を示した。写真は日本の生鮮食品売り場。
東日本大震災が発生してから7年以上が経過し、香港特区政府は条件付きでの輸入規制緩和を行う方針を示した。栃木、群馬、茨城、千葉の4県で生産された野菜や果物、牛乳、乳製品及び粉ミルクに関しては日本の農林水産省が発行した「輸出許可証」と「放射性物質検査証明書」を添付すれば、輸入を認めるとしている。同政府は今後引き続き日本の食品に対し放射性物質の検査を行い、食品の安全を確保していく。しかし、福島県産の食品は規制を継続する。日本のある輸入業者は規制緩和後に同4県で生産された食品輸入量の大幅な増加は見込めないとしている。香港紙・文匯報の報道を引用して中国新聞網が伝えた。
2011年3月11日に東日本大震災による福島原発事故発生後、香港特区政府食品環境衛生署食品安全センターは福島及び周囲の栃木、群馬、茨城、千葉の5県で生産された野菜や果物、乳製品の輸入を禁止していたが、このほど規制緩和の方針を示している。
同政府はこのほど、立法会に資料を提出し、栃木、群馬、茨城、千葉の4県で生産された食品輸入規制の緩和を申し立てた。その条件とは、輸出業者が農林水産省によって発行された「輸出許可証」を必ず提出することと、そこに「放射性物質検査証明書」を添付することだ。(提供/人民網日本語版・編集/TK)
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