中国が「産児制限」撤廃へ=婚姻法を改正、疾病・障害を理由とする結婚禁止も削除

Record China    2018年8月28日(火) 21時50分

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中国で進められている婚姻法の改正草案作成で、計画出産(産児制限)に関連する内容が撤廃される見通しだ。「結婚すべきでないと認められる疾病」の患者に対する結婚禁止の条文も撤廃される。

中国最高人民検察院の機関紙、検察日報は27日、SNSの公式アカウントを通じて、現在進められている婚姻法の改正草案作成で、現行法で存在する計画出産(産児制限)に関連する内容が盛り込まれないと報じた。「結婚すべきでないと認められる疾病」の患者に対する結婚禁止の条文も撤廃し、結婚前の相手に対する告知義務に変更する。

現行の婚姻法には「夫婦は共に計画出産の義務を実行する」(第16条)などがあるが、産児制限に関連する条文は撤廃されるという。ただし中国は婚姻法とは別に「中華人民共和国人口と計画出産法」を定めている。検察日報は同法の扱いについては触れなかった。

中国では1970年代に本格的な産児制限が始まった。いわゆる「一人っ子政策」だ。しかし2010年ごろになると、少子高齢化の急速な進行による弊害が目立つようになった。そのため、中国政府は2015年までに、第2子の出産を認めるようになった。最近はむしろ、第2子の出産を認めてからも当初の想定通りに出生率が増加しないことが問題視されている。

婚姻法の改正では、疾病や障害を理由とする結婚の禁止を撤廃することも重要だ。現行法は、「医学上、結婚すべきでないと認められる疾病」を患っている人の結婚を禁止している。該当する疾病の種類としては、「各種性病」「重度の精神疾患」「重度の知的障害」「伝染性、遺伝性の病気」「(自立して生活できない)障害者」などと解釈されている。

草案では、疾病を理由とする「結婚の禁止」は撤廃し、結婚する相手に対する事前の告知義務とする。告知せずに結婚した場合、結婚を無効とする条文は残すという。

また新たに、証明書などを偽造して相手に示して結婚した場合も結婚を無効とする条文を加える。地位や保有資産を偽って結婚するケースに対応すると考えられる。

また草案では、行政による離婚の受理に1カ月間の「冷却期間」が設けられるという。中国でも日本と同様に、夫婦両方が離婚に同意した場合、簡単な手続きで協議離婚が可能だが、「冷却期間」中ならば離婚申請を撤回できることになる。夫婦の片方でも離婚の意思を撤回した場合には協議離婚は成立しなくなる。衝動的な離婚が増えているとされる社会状況に対応するものと理解できる。(翻訳・編集/如月隼人

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