Record China 2018年10月22日(月) 9時20分
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iPhone利用者にフィッシング詐欺被害が多発していることについて、中国消費者協会はアップル社や決済サービス提供業者はユーザーに対して賠償すべきとする声明を発表した。当局の流れを反映した主張と理解してよい。写真はiPhone。
中国消費者協会は19日、アップル社製のiPhone(アイフォン)利用者に、IDを盗まれるなどの、いわゆるフィッシング詐欺による被害が多発していることについて、アップル社や決済サービス提供業者は自らに落ち度がないと証明できない限り、ユーザーに対して賠償すべきとする声明を発表した。当局の流れを反映した主張と理解してよい。
被害を受けたユーザーは上海や北京市など多くの地域に住む700人あまりとされる。被害者は登録時にパスワード不要の方式を選択させられていたという。
アップルは16日になり、IDとパスワードを組み合わせる多要素認証に切り替えていなかった一部少数のユーザーがフィッシング詐欺に遭遇していたとして、改めて多要素認証に切り替えるよう「強く提案」した。
中国消費者協会は消費者権益保護法を理由に、アップル社や決済サービス提供者は消費者を保護する義務があると指摘。ユーザーがパスワード不要の方式を使い続けていたとしても、同方式が使い続けられる状態である以上、企業側の責任は同様と主張した。また、登録時にはパスワード不要方式しか選択させないことも問題視した。
アップル社は今のところ、ユーザー側からの返金の求めに応じていない。「返金を口実にして金銭を得ようとする詐欺行為が増加している」などと説明したが、消費者協会はアップル社側の「免責の理由にはならない」と批判。「アップル社は安全についての責任と、安全性に問題があることを正視し、消費者が提出した損賠賠償の要求について、アップル社と決済サービスの提供者が自らの落ち度がないと反論できない限り、一律に賠償すべきだ」と主張した。
中国消費者協会の理事会は、政府関連部門、人民団体、メディアなど広い分野の人材で構成されることになっているが、会長や副会長に全国人民代表大会(全人代)副委員長、国家工商総局の共産党組書記、中国共産党中央宣伝部副部長が就任しているなど、「当局色」の強い団体。したがって、上記フィッシング詐欺の問題についてアップル社や決済サービス提供業者に賠償責任があるとの主張は、当局の考えを反映したものと理解してよい。
中国では2019年1月1日に施行される電子商取引法でも、ユーザー側が意図しなかった支払いにより生じた損失について、電子決済サービス提供者は、「ユーザー側のミスが原因だった」と証明できないかぎり、電子決済サービス提供者が損失を負担せねばならない(第57条)と定められている。電子決済については、消費者保護を強く打ち出す方向と考えられる。消費者を安心させることで、電子商取引や電子決済を推進する意図とも解釈できる。(翻訳・編集/如月隼人)
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