マイカー購入の新規定、販売店の返品責任を義務化―中国

Record China    2013年1月19日(土) 9時52分

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15日、10年間の修訂を経て、中国国家質量監督検験検疫総局は「マイカーの修理・交換・返品責任規定」を発表した。同規定による最大の変化は、マイカーの返品に応じないという時代の終了だ。写真は江蘇省にある自動車の物流センター。

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2013年1月15日、10年間の修訂を経て、中国国家質量監督検験検疫総局は「マイカーの修理・交換・返品責任規定」を発表した。中国国内で生産・販売されたマイカーは、10月1日より同規定を順守しなければならない。人民日報が伝えた。

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同規定による最大の変化は、マイカーの返品に応じないという時代の終了だ。同規定によると、自動車販売の領収書発行時から60日以内、もしくは走行距離が3000km以内の場合に(先に条件に達した方を優先する)、マイカーにステアリングシステムの故障、ブレーキシステムの故障、車体の断裂もしくは燃料漏れが生じた場合、販売店は無償で返品に応じ、領収書の価格に応じ全額返金を一括払いで支払う。

同規定によると、マイカーの修理保証期間が3年以上もしくは走行距離6万km以上の場合(先に条件に達した方を優先する)、同規定の有効期間は2年以上もしくは走行距離5万km以上とする。同規定の有効期間内にマイカーに品質問題が生じた場合、消費者は証憑(しょうひょう)により修理者に無料修理を要求できる。その際、材料費や手数料を支払う必要はない。修理者は修理に必要な部品の合理的な在庫を保有し、部品の不足により修理時間を遅らせてはならない。仮に一度の修理期間が5日を超えた場合、消費者に対して代車を提供するか、合理的な交通費の支払い補償を行う必要がある。(提供/人民網日本語版・翻訳/YF・編集/内山

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