新しい外国人の出入国制度を発表、滞在地域外での活動が不法滞在に―中国

Record China    2013年5月9日(木) 10時13分

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6日、中国国務院法制弁公室は公式サイトで「外国人出入国管理条例」(意見募集稿)を発表した。新しい制度では、外国人が定められた滞在地域外での活動は不法滞在とみなされることになるという。写真は北京の出入国管理センター。

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2013年5月6日、中国国務院法制弁公室は公式サイトで「外国人出入国管理条例」(意見募集稿)を発表した。新しい制度では、外国人が定められた滞在地域外での活動は不法滞在とみなされることになるという。中国新聞社が伝えた。

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今回発表された出入国制度では、以下の状況のいずれか一つに当てはまるものが不法滞在とみなされることになる。

1.ビザ、在留許可書類の規定する滞在期間を超えて滞在するもの。

2.ビザ免除によって入国し、ビザ免除期間を超えても滞在手続きを取っていないもの。

3.規定の滞在地域を出て活動するもの。

4.その他の不法滞在。

また、就労許可証の規定する地域外で就労するもの、許可証の定める勤務先以外での就労、留学生の職種、規定時間を超過する労働なども、不法就労とみなされることが定められている。(翻訳・編集/岡本悠馬)

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