Record China 2013年11月29日(金) 12時29分
拡大
26日、在日韓国人の男性が勤務時に通名使用を強制されたとして大手ゼネコンなどを相手に損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁の林圭介裁判長は、「アイデンティティーを侵害するなどの悪意は認められない」として、原告側の控訴を棄却した。写真は大阪。
(1 / 2 枚)
2013年11月26日、在日韓国人の男性が勤務時に通名(日本名)を使うよう強制されて精神的苦痛を受けたとして、大手ゼネコンや国などに損害賠償を求めた裁判の判決があった。大阪高裁の林圭介裁判長は、「アイデンティティーを侵害するなどの悪意は認められない」として、原告側の控訴を棄却した。環球時報(電子版)が28日付で伝えた。
【その他の写真】
原告は兵庫県尼崎市の金稔万(キム・インマン)さん(53)。4年前、大阪市内の建築現場で働く際、雇用主から通名使用を求められた。金さんは精神的苦痛を受けたとして、100万円の損害賠償を求めていた。
大阪地裁の1審判決では請求を棄却していた。26日の2審判決で、大阪高裁の林裁判長は、「結果としてアイデンティティーが侵害されたが、雇用主には悪意はなく、違法性はない」とし、原告側の控訴を棄却した。
原告側は判決について、「日本では、在日朝鮮・韓国人が本名を名乗り続けていくことが許されないと実感した」と述べ、上訴する意向を明らかにした。(翻訳・編集/NY)
この記事のコメントを見る
Record China
2013/9/27
2013/7/5
2013/5/21
2013/4/1
2009/8/3
ピックアップ
we`re
RecordChina
お問い合わせ
Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら
業務提携
Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら
この記事のコメントを見る