Record China 2021年6月13日(日) 11時20分
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8日、日本新華僑報網は、日本の不動産取り引きにおいて問題となる「事故物件」について紹介する記事を掲載した。
2021年6月8日、日本新華僑報網は、日本の不動産取り引きにおいて問題となる「事故物件」について紹介する記事を掲載した。以下はその概要。
国土交通省は先月、不動産業者が顧客と不動産売買契約または賃貸契約を結ぶ際に、過去に人の死が生じた「事故物件」について告知すべきケースなどをまとめたガイドライン案を発表した。
具体的に言えば、自殺、他殺、火災などの事故によって死者が出た物件については「事故物件」として告知の必要があるとされ、病死、老衰などの自然史は告知の必要がないとの見解が示された。そして告知すべき「事故物件」は、概ね3年以内に問題が発生したケースを指すという。
また、告知の必要がある物件の範囲は生活、居住用の家屋と、家屋の共用スペースに限られ、事務所やオフィスビルといった物件は対象外になっている。これは、日々の生活を営む家で快適に過ごせる状況を確保するため、という考え方によるものだろう。そして、不動産経営者にとっても事前に告知することで後々のトラブルを回避するメリットがある。
「事故物件」は心理的な問題を生み、取り引きの判断や評価に直接的な影響を与える。事実に即して告知することは、誠意があり信頼できる取り引きの表れなのだ。
中国にも「凶宅」という、日本の「事故物件」に相当する言葉がある。これは法律上の概念ではなく、法的に明確な定義はないため、裁判では公序良俗という大原則のもとでの社会的コンセンサスから判断することになる。主な判断基準は、どのような理由による死であるか、そして屋内すなわち専有部分で死亡したのかといったことだ。
こうしてみると、日本と中国の「事故物件」に対する理解は概ね似通っている。これは両国の文化が似ていることによるものだろう。(翻訳・編集/川尻)
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