Record Korea 2022年6月16日(木) 16時0分
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対馬市の観音寺から韓国の窃盗団に盗まれ、韓国へ持ち込まれた仏像の所有権をめぐる裁判に観音寺の住職が出席した。写真は観世音菩薩坐像。
対馬市の観音寺から韓国の窃盗団に盗まれ、韓国へ持ち込まれた仏像の所有権をめぐる裁判に観音寺の住職が出席した。6月15日、韓国・韓国日報が報じた。
記事によると、大田高等裁判所は同日、韓国の浮石寺が数百年前に日本の倭寇(わこう)に略奪されたものとして、韓国政府に仏像を浮石寺へ引き渡すよう求めた訴訟の、控訴審の口頭弁論を開いた。この仏像は高麗時代に製作された高さ50.5センチ、重さ38.6キロの「観世音菩薩坐像」で、現在は大田国立文化財研究所で保管されている。
この日の裁判には観音寺の田中節竜氏が韓国政府側の補助参加人として出席。同訴訟に日本側の人間が出席するのは初めてとのこと。観音寺側は「原告(浮石寺)は現在、法的意味で所有権が成立していない」とし、「観音寺を創設した僧侶が1527年に朝鮮から日本へ戻った際に仏像を譲り受けて持ち込んだ」と主張した。
また、「(当該仏像は)1953年に観音寺が宗教法人化して以降、明確な意思を持って所有し、日本の民法でも韓国の民法でも取得時効が成立している」とし、「観音寺だけでなく対馬、さらには日本の財産とも言える。12年に窃盗団によって違法に韓国に持ち込まれたため、仏像の所有権は観音寺にある」と強調したという。
これに対し浮石寺側は、「観音寺が仏像を適法に取得したかどうかを確認すべき。適法に取得したことを証明する証拠があれば提出しなければならない」と主張。そのため裁判官が観音寺側に「関連書類や記録があるか」と尋ねたところ、観音寺側は「帰ってから探す」と答えたという。
記事は、裁判官は「観音寺側は『時効取得』を主張しているが、どの時点においてどちらの国の法律によって実体を把握すべきか、検討が必要だ」と語ったと伝えている。
なお17年1月26日に行われた同訴訟の第1審では、大田地裁が浮石寺の言い分を認める判決を出し、被告である韓国政府が控訴していた。
韓国のネットユーザーからは、「じゃあ、われわれもずっと保有していれば民法上所有が認められるということでは?」「略奪された物を本来の所有者が奪い返して何が問題なの?」「過去に略奪しておいて、今は盗むなというのは論理が合わない。きちんと管理していればよかっただけ」「われわれも対馬から奪ったのではなく譲り受けたんだけど…」「日本は住職も平気でうそをつくんだね」など、反発の声が相次いでいる。
一方では、「500年前に倭寇が略奪したという証拠はなく、韓国の窃盗団が盗んだことが明らかなのは胸が痛む。500年間観音寺に祭られていたのなら返すべきだと思う」「仏様は仏像に居るのではなく、心の中に居るもの。偶像崇拝自体をなくすべき」などのコメントも見られた。(翻訳・編集/丸山)
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