対馬の仏像所有権争い、日本の「取得時効」主張が争点に=韓国ネットは「日本に返す必要なし」

Record Korea    2022年8月18日(木) 12時10分

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17日、韓国・ニュース1によると、韓国の窃盗団が長崎県対馬市の観音寺から盗んだ仏像「観世音菩薩坐像」の所有権を争う裁判で、文化財に対する取得時効の可否が争点となっている。資料写真。

2022年8月17日、韓国・ニュース1によると、韓国の窃盗団が長崎県対馬市の観音寺から盗んだ仏像「観世音菩薩坐像」の所有権を争う裁判で、文化財に対する取得時効の可否が争点となっている。

韓国の太田高裁で同日、仏像の所有権を主張する浮石寺(忠清南道瑞山市)が、仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求めて起こした訴訟の控訴審公判が行われた。

この日の公判では、被告の補助参考人である観音寺関係者が書面を通じて仏像の所有権を主張した。観音寺側は「創建者が1526年に朝鮮で修行中に仏像を譲り受け観音寺に奉安し、1953年に設立された宗教法人観音寺がこれを受け継ぎ、それから10年以上平穏に公然と仏像を占有したため取得時効が成立している」と主張した。

これに対し浮石寺側代理人は「盗まれた文化財に取得時効は認められない」「文化財に対する取得時効を認めない海外の判例もある」と反論した。

太田高裁は観音寺側に、取得時効の開始時点を(1526年か1953年か)はっきりさせることと、日本の法律が規定する占有取得について検討し提出することを求めた。浮石寺側には、仏像の不法奪取を主張する根拠を具体的に示すよう求めたという。

1330年ごろ制作され日本に持ち込まれたとみられている観世音菩薩坐像は、2012年に対馬の観音寺から韓国の窃盗団により韓国に運び込まれた。日本政府は返還を求めていたが、浮石寺が所有権を主張して訴訟を起こした。2017年に大田地裁は「過去の日本の侵入により非常識な方法で搬出されたとみられる」などの理由で原告勝訴の判決を下した。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「仏像の不法奪取を主張する根拠を示せだと?一体どこの国の裁判所なのか」「これは裁判所で争うことなの?奪われたものを取り返しただけなのに。これに韓国の裁判所が判決を出すということ自体が笑える」「日本の文化財をわれわれが略奪し、それを日本人が盗んでいったとしたら、われわれは所有権を主張できるか?そう考えれば、日本に返す必要はないとの結論が出る」「日本人に良心はないのか?お前のものは俺のもの。盗んだものも俺のもの。先進国とは思えないマインドだ」など、観音寺への返還に否定的な声が多数寄せられている。(翻訳・編集/堂本

※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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